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雇用契約・労働契約は書面にしておかないいけません。雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。実は必ずしも契約書を交わす必要はありません、口頭による契約でも成立するのです。ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。
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