雇用 |
雇用契約・労働契約は書面にしておかないいけません。雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。実は必ずしも契約書を交わす必要はありません、口頭による契約でも成立するのです。ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。
そもそも雇用とは?雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいいます。民法第623条では、雇庸(雇用は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されています。 |
|